農産物直売所等において、業として自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、
@硫酸アンモニアのような化学肥料、なたね油かすのような有機質肥料は、銘柄ごとに登録(法第4条第1項)、登録した肥料を原料として配合した肥料は、
事業を開始する2週間前までに生産業者としての届出(法第16条の2第1項)
A米ぬか、食品残渣を原料とした堆肥、草木を燃やした草木灰といった昔からある肥料(法第2条第2項の「特殊肥料」)は、事業を開始する2週間前までに生産業者としての届出(法第22条第1項)
が必要です。肥料の種類により必要な手続きが異なることから、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又は福島県にご確認下さい。
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